オリジナル玄関マット・店舗・会社のロゴや屋号、社名を入れたオーダーマット作成。1枚から注文OK

制作物の商標権・著作権・肖像権について

商標登録されているロゴ・マーク等は、それを登録した企業や団体等に商標権・著作権が有ります。写真画像に関しては、著作権と肖像権が存在する可能性があります。 弊社ではお客様指定のロゴ・マーク・写真画像等で制作依頼があった場合、それが商標登録されているものかどうか、使用許諾を得ているかどうか判別すること、またそれらを確認する事は出来ませんので、お客様自身での確認をお願い致します。 また商標登録など法律で守られ権利が発生しているロゴ・マーク・写真画像等を扱う場合は、事前にお客様自身で権利を所有する企業・メーカー・個人に承諾を得てください。お客様からロゴ・マーク・写真画像等の製作依頼(データ制作依頼も含む)があった場合は、お客様が権利の所有者から承諾を得たものと前提とさせて頂きます。メーカー品の商品販促のために使うロゴ等についても同様に使用許諾が必要となります。商標権や著作権、肖像権について問題が生じた場合、一切当店では責任を負いませんので、予めご了承くださいませ。

 

二次創作と著作権について

マンガ・アニメ・ゲームなどのキャラクターなどを題材とした「二次創作作品」のキャラクターグッズとしてマットを制作する場合、原作の著作権者の許諾を得ることなく二次創作物を不特定多数への販売することは、著作権侵害の恐れがあります。現状、二次創作活動は原作との相乗効果を期待することもあり、多くの場合黙認されていますが、グッズは、イラストだけでは個性や作品性の表現をしにくいため、「海賊版」や「コピー商品」と扱われてしまう恐れがあります。お客様からロゴ・マーク等の製作依頼(データ制作依頼も含む)があった場合は、お客様が権利の所有者から承諾を得たものと前提とさせて頂きます。商標権や著作権について問題が生じた場合、一切当店では責任を負いませんので、予めご了承くださいませ。下記の場合は、すべて制作をお断りしております。

・ディズニー社に著作権を帰属する作品
・任天堂株式会社に著作権を帰属する作品(ポケモン等)
・株式会社サンリオに著作権を帰属する作品
・著しく反社会的、もしくは過剰な性表現の作品で原作のイメージを著しく毀損する場合
・オリジナル作品をそのままコピーしたようなグッズ製作の場合
・二次創作物の販売規模が著作権者としても無視できない規模になっている場合
・成人向け作品の場合
・当店またはマット制作工場が、製作上問題があると判断した場合

当店では上記項目の場合すべて制作をお断りしておりますが、上記作品すべてを把握しているわけではございません。万一上記の作品のマットを制作してしまった場合で、商標権や著作権について問題が生じた場合、一切当店では責任を負いませんので、予めご了承くださいませ。